2012/08/16

 

測定精度と測定誤差(測定装置・工作機械のプラント輸出)

 

Q.機械メーカーのR社では、新型3次元測定機等の測定装置や工作機械を海外のプラントへ輸出する準備を進めています。輸出する機械の中には測定装置そのものの他、測定装置として使用可能な工作機械や予備部品等もあり、多数に及ぶ輸出となりそうです。測定装置等を輸出する際の注意は何でしょうか。

 

A.輸出する際には外為法関連法規に従った精度測定方法等が必要となりますが、これは品目や項番ごとに異なっています。まず、大きく測定装置(測定装置として使用可能な工作機械を含む)と工作機械について輸出貨物を分類し、さらに各々詳細な品目分類により測定精度等の測定を行うことになります。測定方法は詳細な品目分類によって異なりますが、国際規格等で定めるもので測定し測定値を申告することとなります。測定については、貴社の輸出に有利な条件での測定精度や測定誤差を算出するのではなく、前述の規格等で定める測定方法により測定した正確な精度や最大許容長さ測定誤差等を申告することが重要です。測定精度申告値等仕様が実測値と乖離していた場合、後々不都合が生じます。機械等が非該当の場合も税関が厳しくチェックしますので、書類は全ての項番をきちんとそろえておけば通関がスムーズなようです。

また、リスト規制の他、大量破壊兵器キャッチオール規制や通常兵器に係る補完的輸出規制でも、測定装置・工作機械は輸出規制対象となりますので、輸出される国によっては輸出許可申請等書類手続きを踏む必要が出てきます。輸出には許可申請等の事前の準備期間を十分設ける必要があります。

 

関連法規等

・輸出貿易管理令別表第12の項(12)6の項(2)(3)(6)16の項(1)5(2)

・輸出貿易管理令の運用について 輸出注意事項6211号・62貿局第322号 

最終改正 平成240502貿局第2号 輸出注意事項2435

・大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について 平成240323 貿局第1号 輸出注意事項2424

・直線軸位置決め精度の申告値について 平成211120貿局第3号 最終改正平成240627貿局第6号 輸出注意事項第2443

 

参考文献 

CISTEC journal No.139 2012.5 P127

 

注:法令は、掲載時の条項内容です。旧法令の場合があります。