2018/11/09
エレクトロニクスショー(展示会)
Q:S社はC国での展示会にはじめて新型の機械や部品を出品することになりました。展示会の会場にはブースを作り、その中で新製品の説明と開発に至った過程も披露することになっています。S社の海外営業部は、準備に忙しく余裕がありません。輸出の手続きを出来るだけ簡単にしようと考えているのですが、どのようにすればよいでしょうか?
A:新型の機械や部品などは、ものによっては外為法規制に該当するものもあるため、展示会のかなり前に輸出手続き準備をする必要があります。手続きの簡略化はできないと考えておいたほうが無難です。
展示会で不特定多数の人が手に入れたり、セミナーを受講することができる技術については、外為法の例外措置により許可を受けずに自由に提供することができます。またこの時、配布するカタログ・パンフレットなどの資料も同じく外為法関連法規の例外措置により自由に渡すことができます。
関連法規等
・輸出貿易管理令別表第1
・貿易関係貿易外取引等に関する省令 通商産業省令第8号 平成10年3月4日 第9条第2項第九号イ、ロ、ハ、ホ
参考条文(抜粋)
貿易外省令第9条第2項第九号
九 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知にする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの
イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等で不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
注:2012年7月2日版を改訂