2018/11/09
コンピュータソフト開発会社の昼休み
Q:コンピュータソフトを開発しているプログラマーのTさんは、会社が休みになるとPCショップや書店のPC雑誌コーナーに立ち寄って面白そうなプログラムを探しています。会社の昼休みに新刊のPC雑誌で見つけて打ち込んだプログラムをPCで走らせていたところ、隣の席の外国人の Jさんに見つかってしまいました。J さんは Tさんが動かしているプログラムが面白かったのでもらい、そのプログラムを本国の友人にファイル転送してしまいました。かまわないのでしょうか?
A:送ってもかまいません。書店で売られていたり、図書館にある本や雑誌などに紹介されているプログラムについては外為法関連法規の例外措置により、自由に技術提供することができます。ただし、本や雑誌などで誰もが見ることができないプログラムについては自由に技術提供することができないものもあります。
関連法規等
・貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)通商産業省令第8号 第9条2の九イ、ニ
・外国為替法令の解釈及び運用について 蔵国4672号 (居住性判定基準)6‐1‐5、6 1(2)イ
・外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(役務通達) 4貿局第492号 平成4年12月21日 貿易局
用語の解釈
プログラムとは、特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものをいう。
(役務通達1(3)イ)
注:2012年6月4日版を改訂