2018/11/09
使い捨てカイロ
Q.工作機械メーカーのN社は、冬に北欧で開催される展示会の準備に追われています。展示会へは現地セミナーの発表者や展示機械の説明員、海外営業等、合計20名程の社員が出発することになっています。展示会場は、広く天井も高いため気温が低いことが予想されます。現地へ使い捨てカイロ180個を送ろうと思いますが、外為法上の問題はないのでしょうか。
A.外為法関連法規では、使い捨てカイロに使用されている成分等については規制されていません。まとめて大量に送る場合は、日本カイロ工業会会員の製品で危険物ではないことが証明されれば問題なく送ることが可能です。
N社社員が、個別に持ち出しや別送する場合は外為法関連法規上の「携帯品」として扱うことが可能です。
展示会へ派遣される社員は、下記「輸出貿易管理令別表第6及び別表第6の備考」にあるように「携帯品」と「職業用具」を持ち出しまたは別送することが認められていますが、本人の私用目的で必要と認められるものに限られていますのでご注意ください。
関連法規等
・輸出貿易管理令別表第6(第4条関係)、別表第6の備考 政令第378号 昭和24年12月1日
輸出貿易管理令別表第6(第4条関係)
【持参・別送が許可されるもの】*
一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者 1携帯品 2職業用具
別表第6の備考
1「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
2「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
御協力
小林製薬株式会社 国際部
桐灰化学株式会社
参考文献
・日本カイロ工業会ホームページ「国際郵便情報」http://www.kairo.jp/kokusaiyubin/kokusaiyubin.html 訪問日2018年11月9日
・PLOGIS「Import/Export Prohibited Items 輸出入禁止品目 海輸出・輸入できない代表的な物品」2010年6月21日
https://plogis.com/inquiry/item.html 訪問日2018年11月9日
注:2012年12月20日版を改訂
*行は、条文を分かりやすく解説