2018/11/10
工業所有権の出願
Q:産学連携の共同研究で完成させた論文を発表することとなりました。学会での論文発表と並行して日本国内と海外で特許出願を行う予定です。学会発表等により発明が新規性喪失となり、特許化されないことを心配しています。国内での特許出願は、学会での論文発表前に行う予定です。海外での場合、いつ行おうかと思っていますが・・・。
A:最新の技術を海外へ提供するには、通常、手続きが必要ですが、外為法関連法規の例外措置により工業所有権の出願又は登録を行うために必要最小限の技術を提供することは許可されています。ご存知のとおり海外の場合、学会で発表した後に特許化しようとしても出来ない国もあります。早急に特許出願をされることをお勧めいたします。下記の参考条文(抜粋)に当てはまる場合、役務取引許可の申請手続きをせず自由に技術提供することができます。
なお、質問とは異なりますが、特許出願単独の場合も、もちろん下記の外為法関連法規の例外措置を使用することが可能です。
関連法規等
・外国為替令別表
・貿易関係貿易外取引等に関する省令 通商産業省令第8号 平成10年3月4日 第9条第2項第十一号
参考条文
第9条
2 令第17条第5項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。*
十一 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願または登録に必要な最小限の技術を提供する取引
(貿易外省令第9条第2項第十一号)
注:2012年7月10日版を改訂
*外為令第17条第5項の規定「第1項又は第3項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するために特に支障がないと認めて指定したものについては、法第25条第1項又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。」に関連。