2010年制定された輸出者等遵守基準において、輸出規制貨物・提供規制技術の確認についての責任者を定め、最新の法・関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと、輸出規制貨物・提供規制技術の厳格な確認管理を行うこと等が定められました。これにより貨物輸出・技術提供を行う企業・組織等のすべてが遵守し、取引等を行うこととなっています。