2018/11/12

アプリの暗号規制

Q.Z社はiPhoneやAndroid端末のアプリを開発しています。開発しているアプリは、主にビジネスツールや交通機関の乗り換え時刻・地図等です。設計上、暗号機能も持っていますが、これらのアプリを海外へ提供するためには、何か手続きが必要なのでしょうか。
 
A.iPhoneやAndroid端末のアプリで、ごく一部のユーザーへ向けた特殊な仕様のものを除き、パブリックドメインソフト(シェアウェア)対応のもの等、誰もが自由にダウンロードすることができるものの場合は、暗号機能を有している場合でも特例措置により許可不要で提供ができることになっています。以下のイ又はロの(1)から(3)の条件をすべて満たし、これらを書面により確認できる場合に限り、特例措置が適用されます。なお、イは市販の暗号機能プログラムそのもの、ロは市販の暗号機能を有するハードウェアのために設計したプログラムについての条文です。

 

イ プログラムであって、次の(1)から(3)までの全てに該当するもの

(1)購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者をいう。)による同条第2項に規定する信書便若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの

(2)当該プログラムの有する暗号機能が当該プログラムを使用する者によって変更できないもの
(3)当該プログラムの有する暗号機能の使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの

 

ロ 貨物等省令第8条第九号へ(一)に該当する貨物のために設計したプログラムであって、同号へに該当する部分品の実行形式のもの(ファームウェアをいう。装置の上で動作するプログラムのみで機能完結したものを除く。)のうち、次の(1)から(3)までの全てに該当するもの

(1)情報システムのセキュリティ管理機能が当該プログラムの主たる機能ではないもの

(2)貨物等省令第8条第九号へ(一)に該当する貨物の有する暗号機能を変更せず、当該貨物に新しい暗号機能を追加しないもの

(3)当該プログラムの機能が限定されており、特定の使用者の仕様のために設計又は改造されていないもの


 
関連法規等
・外国為替令別表の9項
・外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について 4貿局第492号 平成4年12月21日 貿易局

 

用語の解釈
プログラムとは、特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものをいう。  役務通達1(3)イ

注:2012年9月20日版を改訂