2018/11/09 

忘れてきたスマートフォン
 
Q:V社の売り出した新製品のスマートフォンには新機能として最新の暗号機能が付いています。デザイン的にもすぐれており、雑誌やテレビなどで最新高性能セキュリティフォンとして評判になっています。Yさんもさっそく手に入れ海外出張へ持っていったのですが、旅先で忘れてきてしまいました。中に取引先の電話番号やメール、PCのデータ等までが入っているので、一生懸命あちこち探したのですが見つからず、帰国の日となり仕方なく帰ってきてしまいました。責任問題なのでYさんは本当に困っています。どのようにすればよいでしょうか。
 
A:外為法ではスマートフォンやタブレット端末に暗号装置として規制対象となっているものがあります。暗号機能が使用者によりカスタマイズできるもの等、特殊なものは自由に輸出することは出来ません。また試作品などの持ち出しも輸出許可が必要となります。
そしてこのケースでは、スマートフォンを現地へ置いて来てしまったことにより、Yさんが誤ってV社の携帯電話を輸出してしまったことになっています。まずもう一度、大至急忘れた可能性のある場所に連絡し徹底的に探してもらう必要があります。また軽く考えずに、なくしたことを会社やスマートフォン等のメーカーに連絡し、対応を仰ぐことも重要です。海外へ出かける場合、自分のデータ等が入っていないスマートフォンを渡航前に事前にレンタルするという方法もあるので柔軟に対応してください。

 

関係法令等

・輸出令第4条第1項第二号へ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
・輸出令別表第1の9項 省令第8条第九号イ(七)(九) 除外規定に該当しないもの
・輸出令別表第6

・貿易関係貿易外取引等に関する省令 通商産業省令第8号 平成10年3月4日 第9条第2項

・輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びへの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 経済産業省告示第746号 無償告示 二5 本人の使用に供すると認められるもの
・貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物 経済産業省告示第307号 使用技術告示 二 2

 

 

注:2012年5月15日版を改訂