2018/11/12

工作機械のユニット

Q:X社の工作機械は位置決め精度のすぐれた製品です。今度の新型もかなりの引合いがきています。X社では特に顧客満足度で他社との差別化をはかるため、製造の際に1件1件ごとに顧客の仕様に合わせたオプションを選択することができるようにしています。顧客であるT社は輸出直前になってオプションユニットを注文し、そのユニットが工作機械に内蔵されて輸出されることになりました。ユニットは外為法の輸出規制品でしたが、工作機械本体は規制されていない製品でした。T社の担当者はそれを知りませんでしたが、納期ぎりぎりだったため出荷されてしまいました。このような場合はどのように対応すればよいでしょうか。
 
A:工作機械にユニットが内臓されている場合、輸出令別表第1の解釈により判定する必要があります。輸出令別表第1に該当する場合であっても、運用通達の「他の貨物の部分をなしているもの(ただし、輸出令別表第1の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条において「他の貨物に内蔵されたもの」とされている場合を除く。)であって、当該他の貨物の主要な要素となっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるものは、以下の場合を除き、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱う。」という特例が当てはまる場合があります。「他の貨物の部分」や「他の貨物の主要な要素」の判断の詳細も注記されていますので社内で確認して輸出にご対応ください。また、大量破壊兵器等の開発等に転用される可能性を持つ使用用途の広さから、工作機械は特に引き合い段階からの需要者の用途・要件をチェックすることが大切であり、詳細かつ十分な確認作業が必要となっています。

T社の担当者は、特例に該当しない場合、税関を通る前に内蔵されているオプションユニットを機械本体から外し別送する手続きをする必要があります。

 

関連法規等

・輸出貿易管理令別表第1の2項(12)、6項(2)(3)、16項

・大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について 輸出注意事項24第24号・平成24・03・23貿局第1号 平成24年4月2日 経済産業省貿易経済協力局
・輸出貿易管理令の運用について 輸出注意事項62第11号・62貿局第322号 1-1(7)(イ)  運用通達 

 

注:2012年6月20日版を改訂